九州住環境研究会

No.109 震災・噴火に備える地震保険を考える!
南海トラフの地震と津波、桜島の大爆発が予測される現在、備えは万全ですか?
大噴火や震災が予測されても、鹿児島県の地震保険の加入率は25%程度です。

2019年4月25日更新


桜島・阿蘇山の活動が再び活発化、地震保険は大切です!

桜島・阿蘇山の噴火や地震による住宅・家財の損害は「火災保険」の対象になるのでしょうか?
火山活動や地震で住宅や家財が損害を被った場合、火災保険では「地震・噴火又はこれらによる津波」による損害を補償の対象外としているため、地震災害で補償を受けるには『地震保険』に加入しておく必要があります。
地震保険は、地震や噴火、津波によって建物や家財が火災・損壊・埋没・流失したときの損害を補償する保険です。
熊本地震を経験した後でも災害や火災時の損害は、すべて火災保険で補償されると誤解している方もいますが、火災保険からは一切支払てもらえません。地震などの自然災害は、広範囲で甚大な災害になるため、保険会社だけでは対処しきれないので、国からも資金を出すため、地震保険の場合は、火災保険の50%までしか保険金額を設定できません。また、火山灰は広域に降ります。避難しない場合でも、木造住宅では降灰により木造家屋損壊などの被害も想定され、地震保険の支払い対象となります。
傷害保険や自動車保険の車両保険なども、任意の自動車保険の車両保険に『地震・噴火・津波「車両損害」補償特約』を付加したり、天災危険補償を付帯した傷害保険に加入していれば、給付を受ける事ができます。

新築だけでなく、ローン支払い中の方も加入を。

地震保険は、全国各地で金額が異なりますが鹿児島の桜島、熊本の阿蘇山ばかりではなく、南海トラフの大津波なども指摘されています。あまりに高額であれば無理強いはできませんが、住宅ローンの返済が終了していない方や、被災後に今の仕事を継続することが難しいと予想される方も、無理のない範囲で地震保険への加入をおすすめします。
「天災は忘れた頃にやってくる」熊本五校を卒業した寺田寅彦の言葉を待ちだすまでもなく、最近も震度5の地震を経験している熊本県は、阿蘇の噴火と震災に備える必要があります。
鹿児島の場合は、テレビなどでも大噴火の時期が近づいている切迫感があります。

地震保険の保険料と地域や建物による割引制度。

先に述べた様に、地震保険の保険料は建物の構造や、所在地(都道府県)によって異なります。例えば、鉄骨造やコンクリート造の建物は、木造の建物に比べて保険料が低く設定されています。政府と民間の共同運営である地震保険の保険料は、どこの保険会社で加入しても差がありません。また、地震保険には建物の免震・耐震性能などに応じた4つの割引制度があります。
下記表に記載した割引制度のなかでも、特に建築年割引は該当する場合も多いので、付帯漏れがないように気を付けてください。割引制度を利用するためには、建物登記簿謄本や住宅性能証明書など、所定の確認資料を提出する必要があります。また、割引制度は重複して利用することができないので、不明な部分があれば、保険代理店の担当者や保険会社によく聞いておく必要があります。

割引名称 割引率 適応条件
建築年割引
免震建築物割引
10%
50%(※1)
1981年6月1日以降に新築された建物であること住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物であること
耐震等級割引 耐震等級3は50%(※1)
耐震等級2は30%(※2)
耐震等級1は10%
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している建物であること
耐震診断割引 10% 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること

※1 2014年6月30日以前始期契約の場合、割引率は30%

※2 2014年6月30日以前始期契約の場合、割引率は20%

保険料の負担を抑える「地震保険料控除」とは?

できるだけ地震保険料の負担を軽くするため、国は割引制度だけでなく、税金の控除制度も用意しています。特定の地震保険契約がある方は「地震保険料控除」を適用することで、所得税や住民税が一部控除されることによって、税金の負担を軽くできます。地震保険料控除を受けるためには、年末調整時や確定申告時に、保険会社から届く「控除証明書」を添えて申告する必要があります。

地震保険の仕組みと契約補償対象、支払い基準?

地震保険では、契約できる補償の対象や、方法、保険金額、支払い基準に制限があります。被災したときに「期待していた補償を受けられなかった」ということがないように、地震保険の仕組みをしっかりと理解しておきましょう。

(1)補償の対象

地震保険の対象となるのは、居住用の建物と家財のみです。工場や事務所専用の建物など、住居として使っていない建物を対象として地震保険を契約することはできません。 また、自動車は家財に含まれないので注意しましょう。
自動車にも地震補償を付けたい場合には、地震や津波などの損害を補償する車両特約などを、自動車保険に付帯する必要があります。

(2)契約方法と契約金額

一般的に地震保険は、単独では加入できないため、火災保険とセットで加入する必要があります。また、契約できる保険金額には制限があり、火災保険の契約金額の30%~50%の範囲内で設定する必要があります。さらに、建物は5000万円、家財は1000万円までが限度額に定められています。

(3)支払い基準

地震保険の保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度に応じて、保険金額の一定割合が支給されます。保険始期が2017年1月1日以降の地震保険契約の場合、損害の種類は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に分類され、それぞれ保険金の100%、60%、30%、5%が支払われます。 これまで述べた通り、地震保険で補償される金額は、最大でも火災保険の保険金額の50%までとなるため、決して十分な金額とはいえないでしょう。しかし、被災後に家を建て直さないとしても、住宅ローンの返済や、新しい住まいの賃料、当面の生活費など、生活を立て直すためには多くのお金が必要となります。東日本大震災や熊本大地震では、ダブルローンを組まなければならないなど、被災者の様々な困難が指摘されました。 このような悲劇的な事態を少しでも解消するためにも、地震保険に加入することをお勧めいたします。
九州住環境研究会では、様々な災害を想定し、地震や水害に強い構造躯体を開発して参りました。新築をお考えならば、是非一度、九州住環境研究会・加盟工務店までご連絡くださいますようお願いいたします。