九州住環境研究会

No.16 住宅の建て時を見抜く。 「長期優良住宅」とトップランナー基準

2010年12月01日更新

菅政権で消費税の値上げは、現実になりつつあります。

菅総理の出現で自民党が主張してきた消費税の値上げが現実味を帯びて参りました。政権運営で自民党と協力関係を結んだ場合、財政再建の旗印の元で、消費税は、最低でも10%に引き上げられることが予測されています。

来年度は現状のままとしても2~3年後には、確実に消費税の引き上げが決定されるものと考えられています。

た現在は、自民党政権から引き継がれた景気浮揚策としての住宅取得に関する減税処置が活きていますが、これもまたいつまで続けられるものか民主党政権の方針がなかなか見えてきません。

ただ言えることは、現状における住宅取得に関する税制は、過去に例の無いほど有利であることに変わりありません。

公的融資「フラット35」S 20年金利優遇型の活用。

「長期優良住宅」を採用する場合は、公的な認定機関によって「長期優良住宅」であることを認定される必要があるために、経費負担の必要があります。

「長期優良住宅」の補助金取得については、認定機関による調査・認定業務に費用がかかるほか、棟数制限や、制度の施行実施時期による建築時期の制約や耐震性能などの制約があり、設計に自由度が無くなるため「長期優良住宅」の認定は受けないまでも、公的に住宅性能が認められ、それによる金利優遇策や税制面の優遇策などもあります。

「長期優良住宅」の補助金制度は、年間50棟以下の工務店の施工技術の底上げをねらって施行されているのに対し、温熱環境に対する技術力が認められている、省エネルギー対策等級4の型式認定取得工務店や大規模施工店の場合は、省エネルギー性で「事業主の判断基準に適合」することが求められていますが、それが「トップランナー基準」と呼ばれるものです。

この「トップランナー基準」を満たすことで「長期優良住宅」と同等の20年金利引き下げタイプが利用できます。

「事業主の判断基準」トップランナー基準とは。

トップランナー基準とは、年間 棟以上の施工実績を持つ施工店や省エネルギー対策等級4の型式認定取得等の優れた施工技術を持つ工務店が公的融資の「フラット35」S、年金利優遇タイプを活用する場合、比較的簡単な手続きで利用することが出来ます。

「フラット35」S、20年金利優遇タイプの利用条件は、次の条件の内、一つ以上に適合することが要求されます。

1・省エネルギー性で「事業主の判断基準に適合」(トップランナー基準)。

2・耐震性で「等級3に適合」。

3・バリアフリー性で「等級4以上に適合」

4・耐久・可変性で「長期優良住宅」であることが対象になります。

このように、住宅が高性能であれば、融資条件も税制面でも有利な条件で住宅建築が可能になります。

制約条件から補助金の取得は行わないまでも「トップランナー基準」には、直ぐにでも対応可能な施工店で建ててください。リフォームについても、来年度も住宅エコポイントの継続が決定しています。

※記載した金額は、予算要求時のもので、決定したものではありません。
金額が変更される場合もありますので、各種の優遇処置を利用される場合は、営業担当者にお尋ね下さい。