九州住環境研究会

No.74 「熊本地震」を教訓に、地震保険を再確認!
鹿児島も熊本も地震保険では同じ評価の1等地。この度、熊本で大地震が発生。
災害は忘れた頃にやってくる。地震保険の1等地(最も掛け金が安い)でも起こった現実。

2016年5月21日更新


地震保険とは、どんな保険なのでしょうか?

地震保険とは、地震・噴火・津波を直接または間接の原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する保険です。居住用建物またはその建物に収容されている家財を対象とし 政府と民間の損害保険会社が共同で運営します。巨大地震などで一定規模以上の支払保険金が生じた場合、保険金の一部を政府が負担(政府再保険)します。火災保険では、地震・噴火等による火災(延焼・拡大を含む)災害は補償されません。
その理由は、次の3点

の地震リスクが大きすぎるからで、政府と民間の共同運営による「地震保険」が必要になります。地震保険の補償対象は、居住用建物と生活用動産(家財)が対象で工場、事務所等の住居に使用されない建物には、地震保険は契約できません。支払対象の損害は、地震・噴火・津波を直接または間接の原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償します。

地震保険の契約方法と契約金額、割引制度。

地震保険単独では契約できず

保険金の支払いと損害に対する区別。

居住用建物、家財について生じた損害の程度によって「全損」・「半損」・「一部損」に区別されます。「全損」の場合は契約金額の全額、半損の場合は契約金額の50%、一部損の場合は契約金額の5%が支払われます。1回の地震等による総支払限度額は、11.3兆円で関東大震災クラスの大地震が発生しても保険金の支払に支障がないよう設定されています。 

地震保険料の控除と適用を受ける為の手続き。

納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。

その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。

【地震保険の支払保険料と控除額】(表・1)

区 分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 5万円以下 支払金額
5万円超 5万円
(2)旧長期損害保険料 1万円以下 支払金額
1万円超2万円以下 支払金額÷2+5千円
2万円超 1万5千円
(1)・(2)両方がある場合   (1)、(2)で計算した金額の合計額(最高5万円)

地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか、又は申告の際に提示してください。ただし、年末調整で控除された場合はその必要はありません。地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、一定の資産を対象とする契約で、地震等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる契約です。対象となる契約は、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する居住用家屋又は生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産を保険や共済の対象としているものです。なお、支払った損害保険料が地震保険料控除の対象となるかについては、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。

保険掛け金で分かる「災害は忘れた頃にやって来る」

下表・2の【保険料の地域区分】をご覧ください。最も掛け金の安い1等地に鹿児島、熊本が入っています。鹿児島も熊本も桜島や阿蘇の火山地域でありながら近年は、大した地震や火山被害を受けてこなかったことが分かります。「災害は忘れた頃にやって来る」の言葉を信じるならば、この機会に地震保険の検討も必要かも知れません。鹿児島の地震保険の掛け金は木造で1万円、家財は5千円(年間・最長5年契約)です。

【保険料の地域区分】(表・2)

地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか、又は申告の際に提示してください。ただし、年末調整で控除された場合はその必要はありません。地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、一定の資産を対象とする契約で、地震等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる契約です。対象となる契約は、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する居住用家屋又は生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産を保険や共済の対象としているものです。なお、支払った損害保険料が地震保険料控除の対象となるかについては、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。

等 地 非木造 木 造
1 5,000円 10,000円
2 6,500円 12,700円
3 6,500円 15,600円
9,100円 18,800円
10,500円
4 9,100円 21,500円
16,900円 30,600円
31,300円

※耐震性能に応じた割引として、耐震等級割引(10%〜30%)
建築基準年割引(現行建築基準法施行[昭和56年6月]以降建築:10%)
免震建築物割引(30%)耐震診断割引(10%)がある。